RFIDを製品化するときに関係する法律

参考にしたサイト

Arduinoで近距離無線通信 RFID-RC522 NFC

但し、購入したリーダライタRFID-RC522の出力を微弱無線局(322MHz以下 3m法で500uV/m 以下)へ調整してから使用するなど、電波法を遵守する必要があります。(注意喚起1回目)

こちらのサイトを参考にしました。最初にとび混んでくる赤文字での注意喚起に「電波法」ってのがありました。
微弱無線局へ調整しないとっていうところに恐怖を感じたところです。Arduino5vを3.3vに変換という部分は、
最近のArduinoの話ではなくて…と思いました。Arduino Nanoの互換製品でも3.3vの出力部分は十分起動できました。
(だからといって、微弱無線局を満たしているかどうかは確認できていません。なので、製品化にむけて躓いたというか)

総務省の参考資料

微弱無線局の規定

1.無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、試験設備の外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態でのみ使用する無線設備については、その外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

また、周波数や用途など制限はありません。

微弱無線設備の測定について – 総務省(PDF)

こちらには、どのような設備を利用して測定するかということが出ています。
また、「微弱無線適合マーク(微弱無線設備登録制度」についてもまとまっているので併せて確認するとよいと思います。

一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)
電波法:技術基準適合証明・認証/微弱無線設備登録制度(ELPマーク)

こちらで試験の申し込みなどできるようです。申し込んだことはまだざんねんながらありません。